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■学会について

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日本ウイルス学会会則

  1. 総則
    1)本会は日本ウイルス学会(The Japanese Society for Virology)と称する。
    2)本会はウイルス研究者および同好者を以て組織する。
    3)本会はウイルス学および関連領域の発展に寄与することを目的とする。
    4)本会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
     (1)年次学術集会およびその他の学術集会
     (2)会誌ウイルスその他出版物の発行
       Microbiology and Immunology (日本細菌学会、日本生体防御学会と共同)の発行
     (3)国内における関係諸機関、諸学会との連絡
     (4)日本のウイルス研究者を代表する機関として、海外の関係学会等の諸団体との国際的な活動ならびに連絡
    5)本会に事務所をおく。
    6)本会に地方支部を設けることが出来る。

  2. 会員
    1)会員は所定の会費を納めた正会員、学生会員、団体会員および賛助会員、ならびに名誉会員とする。
    2)本会に入会しようとするものは、入会申込書に所定の事項を記入し、当該年度の会費を添えて、本会事務所に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
    3)正会員、学生会員および名誉会員はその業績を本学会学術集会において報告し、また本学会機関雑誌に発表することが出来る。
    4)正会員および学生会員は理事の選挙権をもつ。被選挙権は評議員のみがこれをもつ。
    5)本会は別に定める規定により推薦された名誉会員をおくことができる。
    6)本会の趣旨に賛同し、本会の活動を援助するため、毎年一定の賛助会費を納める団体又は個人を賛助会員とする。
    会誌ウイルスを購読するため、一定の団体会費を納める団体を団体会員とする。

  3. 会計
    1)本会の経費は次の諸収入を以て充てる。
     (1)正会員会費、学生会員会費、賛助会員会費および団体会員会費(以下、会費とする)
     (2)寄付金
    2)会費は総会の承認を経て定める。
    3)本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。

  4. 役員および評議員、役員会および評議員会、ならびに総会
    1)本会に次の役員をおく。
    理事長1名、年次学術集会会長1名、理事28名、監事2名。
    2)本会に評議員をおく。
    3)理事は正会員および学生会員の選挙により選出する。その数は、基礎医学2名、臨床医学2名、獣医学2名、農学・理学・薬学4名(各分野1名以上とする)とし、これに分野に関係なく選出した18名を加え、計28名とする。選挙の方法については別にこれを定める。理事は任期を4年とし、重任しない。ただし、任期満了の後であっても後任者が選任されるまではその職務を行なうものとする。
    4)理事長は原則として理事の互選によって決定する。その任期は2ヵ年とし、重任1回は妨げない。
    5)理事長は本学会を代表し、一般会務を統括する。
    6)年次学術集会会長は理事の選挙により会員中から推薦し、総会の承認を経て決定する。その任期は1ヵ年とする。なお、会長が理事でない場合にはその任期中自動的に理事の資格を得るものとする。
    7)年次学術集会会長は年次学術集会を運営する。
    8)理事のうち若千名を理事長の委嘱により常務理事とする。常務理事は庶務、会計、編集、渉外の実務を分掌する。その任期は理事長に準ずる。
    9)監事は理事長が会員中より選任する。ただし、理事は会計監事となることができない。監事は本会の運営を監査する。理事長の要請に応じて理事会に出席するが、理事会での議決には参加しない。任期は2カ年とし重任を妨げない。
    10)評議員は、会員歴10年以上を有し本会の発展に寄与した正会員の中から、正会員又は名誉会員2名による推薦に基づいて理事会で選出する。
    11)評議員は本会の重要事項について、理事長の諮問に応じる。評議員会は理事長が招集する。
    12)役員会および総会は理事長が招集する。役員会の議長は理事長が務め、総会の議長は年次学術集会会長が務める。役員会および総会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数の時は議長がこれを決定する。特別な事情のある場合には、総会欠席者の議事に対する意見はとりあげられるが、総会欠席者には議決権はないものとする。
    13)本会の会務は総会において理事長が報告するものとする。

  5. 学術集会
    1)年次学術集会開催の要領については理事会が決定する。
    2)本会は理事会の議を経て年次学術集会以外の学術集会を開くことができる。

  6. 会誌
    1)編集に関しての編集委員若干名をおく。編集委員は理事会がこれを定める。編集および投稿に関する規定はこれを定める。

  7. 会則の変更
    1)本会則の変更は総会の議決による。

付則
1)本会則は昭和46年10月27日よりこれを施行する。

付則
1)本会則は平成2年11月13日よりこれを施行する。

付則
1)本会則は平成4年10月29日よりこれを施行する。

付則
1)本会則は平成9年9月21日よりこれを施行する。

付則
1)本会則は平成18年11月20日よりこれを施行する。

付則
1)本会則は平成21年10月25日よりこれを施行する。

付則
1)本会則は令和3年11月17日よりこれを施行する。

付則
1)本会則は令和5年9月27日よりこれを施行する。

付記
1)会費年額は4,500円、学生会費年額は2,500円、入会金750円、団体会費年額は7,000円、賛助会費年額は1口30,000円とする(昭和51年10月29日第24回総会で決定)。
2)平成7年度より正会員会費6,000円、学生会員会費4,000円、入会金1,000円、団体会員会費10,000円、賛助会員会費は1口50,000円とする(平成5年10月14日第41回総会で決定)。
評議員会費は9,000円とする(平成9年9月21日第45回総会で決定)。
3)平成19年度より正会員会費8,000円、学生会員会費4,000円、評議員会費11,000円、入会金1,000円、団体会員会費10,000円、賛助会員会費は 1口50,000円とする(平成18年11月20日第54回総会で決定)。
4)会則改定時の評議員は自動的に新評議員に就任するものとする。ただし、評議員就任を辞退することはできる。
5)本会の事務所は(株)微生物科学機構内および理事長のところにおく。
6)平成31年度より正会員会費10,000円、学生会員会費4,000円、評議員会費13,000円、入会金1,000円、団体会員会費10,000円、賛助会員会費は 1口50,000円とする(平成30年10月29日第66回総会で決定)。


 
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