宿主又は拡散供与体がSARS-CoV-2である遺伝子組換え生物等の第二種使用等の告示の改正について
令和3年2月15日に、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」が改正されました(1)。別表第2に新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が追加され(2)、大臣確認申請は不要となりました。ただし、哺乳動物等に対する病原性及び伝播性が推定されない新たなコロナウイルスを第二種使用等する場合には、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室までお問い合わせください。
リンク先
(1)https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1311_02.pdf
(2)https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n648_02.pdf
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