日本ウイルス学会では、学会活動における利益相反状態を適切に管理・開示することにより産学連携活動を適正かつ公正に進めるために、2014 年に利益相反指針を策定しました。利益相反指針に基づき、第63回日本ウイルス学会学術集会における発表者の方には、下記の要領で利益相反開示をお願いいたします。今年度の学術集会は、利益相反開示の試行期間ですので、不明な点や改善点については、学術集会事務局にお問い合わせください。学術集会終了後は、利益相反指針の本施行となり、それ以降、学会発表時の利益相反開示は必須となります。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
日本ウイルス学会 利益相反委員会 委員長 清水博之
【日本ウイルス学会学術集会発表時の利益相反開示の方法】
1.筆頭発表者は、産学連携研究の相手先との関係について、過去1年間における利益相反状態を学会発表時に開示してください。
2.産学連携研究の相手先の例は、利益相反指針【産学連携研究の相手先の例】(下記参照)をご確認ください。
3.申告・開示すべき項目は、利益相反指針【申告・開示すべき項目】(下記参照)をご確認ください。
4.ほとんどの発表者は、【申告・開示すべき項目】に該当する事項が無いと思います。口頭発表の場合、利益相反開示例1 (日本語)あるいは利益相反開示例2 (英語)を参考にして、【申告・開示すべき項目】に該当する事項が無いことを開示ください。ポスター発表の場合には、ポスターに「本発表に関連し、開示すべき利益相反状態にある企業等はありません」(例)のような一文を入れてください。
5.【申告・開示すべき項目】に該当する事項がある場合、口頭発表では、利益相反開示例3を参考にして利益相反状態を開示ください。ポスター発表の場合は、ポスターに利益相反開示の項目を入れ開示すべき利益相反状態を明示ください。
6.共同発表者(非学会員も含む)に産学連携研究の相手先の正規職員が含まれる場合は、利益相反開示例3を参考にして所属を明示してください。
日本ウイルス学会利益相反指針より抜粋
【産学連携研究の相手先の例】
産学連携研究の相手先 (関連する企業や営利を目的とした組織または団体)とは、
- 医学研究を依頼し、または、共同で行った関係(有償無償を問わない)
- 医学研究に関連した特許などの権利を共有している関係
- 医学研究において使用される薬剤・機材などを無償もしくは有利な価格で提供している関係
- 医学研究について研究助成・寄付などをしている関係
- 医学研究において未承認の医薬品や医療器機などを提供している関係
- 寄付講座などのスポンサーとなっている関係
【申告・開示すべき事項】
以下の条件を満たす場合、利益相反状態の申告あるいは開示を行う。
- 産学連携の相手先からの役員・顧問料報酬額が年間100万円以上ある場合
- 産学連携の相手先に関係した株式等による利益が年間100万円以上ある場合
- 産学連携の相手先からの特許権使用料が年間100万円以上ある場合
- 産学連携の相手先からの日当・講演料が年間50万円以上ある場合
- 産学連携の相手先からの原稿料などが年間50万円以上ある場合
- 産学連携の相手先からの受託研究費・共同研究費が年間200万円以上ある場合
- 産学連携の相手先からの奨学(奨励)寄付金が年間200万円以上ある場合
- 産学連携の相手先が提供している寄附講座に所属している場合
- 産学連携の相手先からの研究に無関係な旅行・贈答品が年間5万円以上ある場合
【本学会が主催・共催する学術集会での発表・講演における利益相反事項の開示】
- 本学会が主催・共催する学術集会で発表・講演などを行う場合、筆頭発表者は、配偶者、一親等の親族、生計を共にする者も含めて、関連する企業や営利を目的とした組織または団体(産学連携研究との相手先)との関係について、過去1年間における利益相反状態を、学会発表時に開示する(具体的な開示方法については別途例示する)。共同発表者(非学会員も含む)に産学連携研究の相手先の正規職員が含まれる場合、所属を明示する。
【日本ウイルス学会利益相反委員会 – 関連資料】
1.日本ウイルス学会利益相反指針 2014年11月9日版(PDFファイル)
2.学会発表における利益相反開示例1〜3(PDFファイル)
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