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■学会について

学会について 杉浦奨励賞 > 日本ウイルス学会杉浦奨励賞に関する規約


日本ウイルス学会
 杉浦奨励賞に関する規約

  1. 名称は日本ウイルス学会杉浦奨励賞とする。
  2. 本賞は日本ウイルス学会の賞とし、ウイルス学の研究に従事する若手研究者の研究を奨励するため、毎年本学会総会において授与するものとする。
  3. 本賞は賞状並びに副賞よりなる。副賞は日本ウイルス学会杉浦基金から支出される賞金を以ってあてる。
  4. 本賞の選考は下記の要領により行われる。
    1. 受賞選考資料の範囲は、日本ウイルス学会で発表された研究で既に公表された業績とする。
    2. 受賞候補者は、選考の行われる年度の4月1日現在3年以上の本学会会員歴を有し、且つ40歳に達していないものとする。
    3. 受賞候補者は個人とし、授賞件数は3件以内とする。
    4. 受賞候補者の推薦は、会員歴10年以上の本学会会員1名以上により行う。
    5. 受賞者は、選考委員会において選考され、理事会において決定される。
    6. 選考委員会は、本学会会員より理事会において選出された委員7名をもって構成する。委員長は委員の互選による。委員の任期は2年とし、毎年3名ないし4名を選出する。
    7. 推薦要項は別記の通りに定める。
  5. 受賞業績に関しては、その内容の要旨を日本ウイルス学会誌「ウイルス」に掲載する。
  付則
  本規約は平成4年2月1日より施行する。
  平成19年10月20日一部改定

 
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