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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

厚生労働省 健康・生活衛生局感染症対策部 感染症対策課より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令に関する周知の連絡がありましたのでご案内致します。

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和7年4月1日付け)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行 規則の一部を改正する省令交付に伴うリスク評価等について(事務連絡)(令和7年4月1日付け)

資料1 安全キャビネット以外の装置を使用するための検討シート

資料2 WHO実験室バイオセーフティマニュアル第4版を踏まえた安全キャビネット以外の装置で病原体等の使用を検討する場合のリスク管理手順

・別表1 安全キャビネット以外の装置を用いる場合のリスク評価ポイントの例

・別表2 安全キャビネット以外の装置を用いる場合のばく露等リスクに対する追加措置例

感染症法に基づく特定病原体等の管理規制(詳細版)厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kekkaku-kansenshou17/03.html


 
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